〒610-0315 京都府京田辺市同志社山手三丁目2番地218
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事業を行うにあたって、行政庁の許認可が必要な場合があります。行政書士は、行政書士法によって行政庁の許認可に必要な書類の作成や申請手続きを代理することが認められています。
ここでは、当事務所で扱う許認可業務のうち、建設業許可申請・産業廃棄物収集運搬許可申請についてご説明いたします。
※令和8年1月1日より改正行政書士法が施行され、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として許認可に必要な書類の作成業務を行うことができないことが明確化されました(行政書士法第19条)。これに伴い、従来よりグレーゾーンとして行政書士資格の無い業者等が顧客に行ってきたこれらの代行行為は明確に行政書士法違反となります(無料サービスも含む)。違反した場合、行政書士法の規定により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処される恐れがあります。
<建設業許可とは>
建設業を営業しようとする者は、元請請負人・下請負人とも、業種(29種類)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。
<許可を受けなくてもできる軽微な建設工事>
1)建築一式工事の場合で下記のいずれかに該当
① 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供するもの)
2)建築一式工事以外の建設工事
工事の1件の請負代金が500万円未満の工事
※請負代金は消費税を含んだ額で判断します。
<許可の区分>
建設業を営む営業所の所在地によって国土交通大臣許可か都道府県知事許可に分かれます。1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合は都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣の許可となります。
<一般建設業と特定建設業>
建設業の許可には、許可を受ける業種ごとに、「一般建設業」と「特定建設業」があります。特定建設業の取得が義務づけられている者は、発注者から元請として直接請け負った建設工事で、当該建設工事の一部又は全部にかかる下請代金の額(下請に施工させる額。下請契約が複数の場合は、下請代金の総額)が、建築一式工事の場合は8,000万円以上、それ以外の建設工事の場合は5,000 万円以上となる下請契約を締結する者です。
以上のような区分に応じて、許可申請の要件が細かく定められており、それに沿って申請をしなければなりません。一般建設業よりも特定建設業の許可のほうが厳しい要件が求められています。また、許可は一度取得すれば無期限に有効ではなく、有効期限が定められています。
<許可の有効期限>
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。建設業者は、引き続き建設業を営もうとする場合には有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続きを怠れば、期間満了とともに許可は失効し、許可が必要な建設工事を請け負うことはできなくなりますので、注意が必要です。
<参考資料>
京都府 HP 「建設業許可申請について(建設業許可申請の手引き 令和7年12月)」
このように建設業許可の手続きは複雑で、厳格な要件が求められているため、なかなかご自身で申請手続きをするにはハードルが高く、専門家への相談が不可欠です。
行政書士は、官公署への申請手続きや書類作成の専門家ですので、建設業許可申請をお考えの事業者様は当事務所までお気軽にご相談下さい!
<産業廃棄物とは>
廃棄物は、一般廃棄物(家庭ゴミ)と事業活動に伴って生じた産業廃棄物に大きく区分されます。そのうち産業廃棄物の正確な定義としては、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類のもの」を指します。さらに、産業廃棄物の中でも爆発性・毒性・感染性などがあるものを「特別管理産業廃棄物」と呼び、より厳格な基準で管理・処理することが法律で定められています。
<産業廃棄物収集運搬業に必要な許可>
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を、他人から委託を受けて行おうとする場合、業務を行おうとする区域(※1)を管轄する都道府県知事または政令市長(※2)の許可を受ける必要があります。
(※1)産業廃棄物を積み込む場所及び積み下ろす場所それぞれの許可が必要です
(※2) 「政令市内で積替え又は保管を行う場合」又は「政令市内でのみ業務を行う場合」は政令市長(京都府内では京都市)の許可となります
許可は、「積替え又は保管の有無」や「取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類」を「事業の範囲」として限定した許可となり、その事業の範囲を変更する場合には変更許可を受ける必要があります。
<許可の有効期間>
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年であり、有効期限後も引き続き業務を行う場合は有効期限を迎えるまでに更新許可申請を行う必要があります。なお更新許可時において優良認定を受けた事業者は、当該許可の有効期間が5年から7年に延長されます。
<許可の要件>
許可を受けるための要件としては、以下の4つがあります。
(1)知識及び技能
(2)経理的基礎
(3)欠格要件に該当しないこと
(4)施設に係る基準
許可申請に際しては、これらの要件を全て満たしている必要がありますが、特に重要なのが(1)の要件です。具体的には、以下の者が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬課程」を修了していることが必要となります。
講習会の修了者
【法人の場合】
「その代表者」、「その業務を行う役員(監査役を除く)」、「政令で定める使用人」のいずれか
【個人の場合】 「申請者本人」、「政令で定める使用人」のいずれか
なお、この講習会は新規許可だけではなく更新許可の際にも修了していることが要件となっており、更新許可申請時に有効期間内の終了証が必要となりますので注意が必要です。
講習会修了証の有効期間(新規と更新で有効期間が違います)
【新規許可講習会】 5年 ※ 講習会修了日から起算して5年以内
【更新許可講習会】 2年 ※ 講習会修了日から起算して2年以内
※ 新規許可申請は「許可申請日」が有効期間内であることが必要です。
※ 更新許可申請は現行の「許可期限日」が有効期間内であることが必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可も建設業許可同様に厳格な要件が求められているため、新規・更新の申請手続きをする際には行政書士へのご相談を強くお勧めいたします。
当事務所では、積替え又は保管を含まない(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新申請代行を承っておりますので、許可申請をお考えの事業者様は当事務所までお気軽にご相談下さい!
| ① 一般建設業許可新規申請 (知事許可) | 130,000円~ |
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| ② 一般建設業許可更新申請 (知事許可) | 70,000円~ |
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| ③ 決算変更届出 | 30,000円~ |
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| ④ 建設業許可変更届 (経管・専技等) | 30,000円~/項目 |
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※主に一般建設業の知事許可申請を取り扱います。大臣許可申請や特定建設業の場合、その他申請内容によって料金は変動しますので、具体的な料金は内容によりお見積りさせて頂きます。
※上記の報酬とは別に、申請時(新規・更新)には行政機関に支払う下記の申請手数料をご負担頂きます。
新規許可申請手数料:90,000円
更新許可申請手数料:50,000円
※上記の報酬・手数料以外に、証明書取得費用等の実費が別途発生します。
| ① 産業廃棄物収集運搬業許可新規申請 ※1自治体あたりの料金 | 100,000円~ |
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| ②産業廃棄物収集運搬業許可更新申請 ※1自治体あたりの料金 | 80,000円~ |
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| ③ 変更許可申請 ※取扱う産業廃棄物の種類追加 | 50,000円~ |
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※主に積替え又は保管を含まない産業廃棄物収集運搬業許可申請(特別管理産業廃棄物含む)を取り扱います。積替え又は保管を含む場合、その他申請内容によって料金は変動しますので、具体的な料金は内容によりお見積りさせて頂きます。
※上記の報酬は、1自治体(都道府県又は政令都市)あたりの料金です。複数の自治体での許可申請をご希望の場合は、2自治体目以降は別途お見積り致します。
※上記の報酬とは別に、申請時(新規・更新・変更)には行政機関に支払う下記の申請手数料をご負担頂きます。
新規許可申請手数料:81,000円
更新許可申請手数料:73,000円(特別管理産業廃棄物は74,000円)
変更許可申請手数料:71,000円(特別管理産業廃棄物は72,000円)
※上記の報酬・手数料以外に、証明書取得費用等の実費が別途発生します。
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