〒610-0315 京都府京田辺市同志社山手三丁目2番地218
(近鉄「三山木」駅・JR学研都市線「JR三山木」駅より車で5分・バスで9分)
営業時間
相続をはじめとして、遺言・任意後見・死後事務委託契約等の終活関連や、各種契約書・内容証明・離婚協議書等の市民生活に関連する書面作成、法人の定款や各種議事録作成その他の各種民事法務業務を行います。行政書士は権利義務・事実証明に関する法的な書面作成の専門家であり、手続き全般に関する的確な助言ができますので、ご安心してご相談下さい。
<相続について>
相続とは、民法882条で「相続は、死亡によって開始する」と規定されているように、被相続人(相続される人)が亡くなった時点から当然に開始します。相続人(相続する人)は、被相続人の財産や権利義務を相続により引き継ぎます。相続財産には、現預金・有価証券や不動産等のプラスの財産だけではなく、借金や未払金等のマイナスの財産(負債)も含みますので、注意が必要です。
相続人は、「相続開始があったことを知った時」から3か月以内に、相続の承認(単純承認もしくは限定承認)または放棄をしなければならないとされています(民法915条)。この3か月の期間を熟慮期間といい、負債が多い等の理由により相続放棄をしたい場合は、必ずこの熟慮期間内に家庭裁判所への申述をしないといけません(民法938条)。
この他にも相続には様々な複雑な手続きが規定されており、大部分の方にとっては何をすればよいのか具体的な手続きや進め方がわからず、いざ直面すると多くの方が困惑されることになる思います。特に、相続人が多数おられる場合などの複雑なケースには、スムーズに相続を完了させるために専門家による助言が不可欠です。
当行政書士事務所では、相続人調査、相続関係説明図作成、相続財産調査、財産目録作成をご依頼者様に代わって行い、相続人間の合意のもと、遺産分割協議書の作成を行うとともに、それに基づく諸々の相続執行手続きを代行して行います。
相続の手続き等でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい!
※相続人間に争いのある紛争案件や訴訟案件には弁護士法の規定により関与・受任できませんので、ご注意下さい。相続税に関する税理士業務や相続財産の登記に関する司法書士業務等、他士業の業務も同様に関与・受任できませんので、該当するか不明な場合は、まずはお問合せ下さい(初回相談料は無料です)。
<遺言について>
少子・高齢化、核家族化の進展に伴い、「終活」のニーズがますます高まると予想されています。例えば相続に関して、相続人間の紛争を未然に事前に防ぐためには遺言を作成しておくことが大変有効ですが、遺言は法律でその様式が厳格に定められており、それに沿っていない遺言は無効になってしまいます。これについては、行政書士が専門家として遺言作成の助言から遺言執行までご支援することができます。
<遺言の種類>
1)自筆証書遺言(民法968条)
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、これに印を押すことで有効な遺言になります。ワープロ・パソコンで書かれていたり、日付が「〇年〇月吉日」などと特定の日付が書かれていないものは無効となります。また、遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出して「検認」を受ける必要があります。但し令和2年より開始された法務局による「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、検認は不要となります。詳細は政府広報オンラインサイト あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度 をご参照下さい。
2)公正証書遺言(民法969条)
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授した上で、公証人が作成する遺言のことです。公正証書遺言の原本(遺言者・証人・公証人が署名・押印したもの)は公証役場で保管され、遺言者には、正本と謄本が交付されます。家庭裁判所による検認は不要であり、法律の専門家である公証人が内容を確認し作成した公正証書として公証役場に保管されるため、自筆証書遺言のように内容に不備があり無効になる恐れもなく紛失・盗難の心配もありませんので、安心・安全であることが特長です。そのため実務上はメリットの多い公正証書遺言を選ぶケースが大部分を占めています。
これ以外にも、秘密証書遺言や緊急時などに使う特別方式の遺言の制度がありますが、通常は自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選択する場合が殆どです。それぞれの特徴を押さえた上で、どちらの形式の遺言を作成するかを決める必要があります。また、遺言があったとしても法定相続人(兄弟姉妹除く)が一定の割合で有する法律上の権利(遺留分)が定められており、これを侵害するような遺言(※)は遺留分侵害額請求権が発生し、後々トラブルを招く恐れもありますので、慎重に考える必要があります。
※ 特定の相続人に財産を全て相続させる・相続人以外の者に財産を贈与(遺贈といいます)するなど、他の相続人が保障された遺留分を侵害する内容の遺言。相続人は、対象の財産を受け取った相手方に対し侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条)。
当事務所では、遺言作成にあたっての助言から原案の作成、遺言執行に至るまで、フルサポートさせて頂きます。
<任意後見等>
身寄りの無い方や、身寄りがあっても遠方におられるなど、ご自身の万一の際に誰を頼ればいいのか?と不安を感じておられる方も少なくないと思います。この問題に関しては、任意後見契約等の法的な準備をしておくことで、その不安を解決することができます。
また、ご本人が亡くなった後の様々な手続き等について、信頼できる第三者に委託することにより、葬儀・お墓に関すること、行政手続きその他の事務を受任者に依頼する契約をすることができます。これを「死後事務委任契約」と言いますが、今後、ライフイスタイルの多様化に伴い、ニーズが増えると考えられます。
当行政書士事務所では、遺言作成サポート以外にも、任意後見、死後事務委任契約支援など、終活に関する手続きの助言・支援や総合的なコンサルティングを行うことで、いざという時のご不安を解消し、ご依頼者様が有意義な人生を送られるためのご支援を行います。
遺言・終活にご興味のある方、依頼をお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい!
行政書士は、ご依頼者様の権利義務・事実証明に関する法的な書類を作成することができます。当事務所では、各種契約書、内容証明、離婚協議書、法人の定款や各種議事録その他、市民生活や企業活動に関連して必要になる各種の法的な書類作成をご依頼者様のニーズに応じて行います。
各種書類作成の依頼をお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい!
※弁護士が作成する訴訟に関する書類や、税理士が作成する税務申告書等、司法書士が作成する登記関係書類等、他士業が作成するものと法律で定められている書類については、行政書士は作成できません。詳しくはお問合せ下さい。
| ① 相続人調査・相続関係説明図作成 | 50,000円~ |
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| ② 上記①+相続財産調査・ 財産目録作成 | 100,000円~ |
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| ③ 上記①、②+遺産分割協議書作成 | 150,000円~ |
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| ④ 相続フルサポート (各種手続代行含む) | 150,000円+変動料金※1 |
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①、②、③:相続人数・相続財産額等によって変動します。
※1:相続フルサポート業務については、基本料金に、相続人数・相続財産額・各種手続代行(金融機関の預貯金解約手続き等)などの内容により変動料金を加算させて頂きます。
すべてご契約前に、必ず具体的な料金の見積り(実費含む)をご提示いたします。見積りをご確認され、ご納得の上で正式にご依頼下さい。
| ① 遺言原案作成(助言含む) | 30,000円 |
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| ② 公正証書遺言証人 | 30,000円 |
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| ③ 公正証書遺言作成フルサポート (上記①、②含む) | 100,000円~ |
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| ④ 遺言執行 | 300,000円+変動料金※1 |
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| ⑤ 任意後見契約公正証書作成 | 50,000円 |
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| ⑥ 上記⑤+任意後見受任 | 80,000円+月額報酬※2 |
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| ⑦ 財産管理等委任契約 作成・受任 (上記⑤、⑥含む) | 100,000円+月額報酬※3 |
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| ⑧ 死後事務委任契約作成 (受任含む) | 応ご相談 |
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(※1)変動料金額は相続財産の額によりお見積り致します(相続財産×1%~)。
(※2、※3)月額報酬は財産総額等により別途ご相談させて頂きます。
・すべてご契約前に、必ず具体的な料金の見積り(実費含む)をご提示いたします。見積りをご確認され、ご納得の上で正式にご依頼下さい。
・公正証書を作成する場合は公証人手数料が別途必要
・印紙代、郵便料金、戸籍等取得費用、交通費等については別途実費が必要
| ① 各種契約書作成 | 30,000円~ |
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| ② 定款・議事録作成 | 30,000円~ |
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| ③ 内容証明作成 | 20,000円~ |
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| ④ 離婚協議書作成 | 50,000円~ |
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| ⑤ 離婚協議書(公正証書)作成 | 80,000円~ |
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・内容やページ数により料金は変動します。全てご契約前に、必ず具体的な料金の見積り(実費含む)をご提示いたしますので、見積りをご確認・ご納得の上で正式にご依頼下さい。
・公正証書を作成する場合は公証人手数料が別途必要
・印紙代、郵便料金、交通費等については別途実費必要
当事務所の民事法務業務にご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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