〒610-0315 京都府京田辺市同志社山手三丁目2番地218
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事業を行うにあたって、行政庁の許認可が必要な場合があります。行政書士は、行政書士法によって行政庁の許認可に必要な書類の作成や申請手続きを代理することが認められています。
当事務所では、それらの許認可のうち、主に建設業許可申請・古物商許可申請・屋外広告物に関連する許可申請(屋外広告物設置・屋外登録業・車両広告)に対応いたします。
※令和8年1月1日より改正行政書士法が施行され、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として許認可に必要な書類の作成業務を行うことができないことが明確化されました(行政書士法第19条)。これに伴い、従来よりグレーゾーンとして行政書士資格の無い業者等が顧客に行ってきたこれらの代行行為は明確に行政書士法違反となります(無料サービスも含む)。違反した場合、行政書士法の規定により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処される恐れがあります。
<建設業許可とは>
建設業を営業しようとする者は、元請請負人・下請負人とも、業種(29種類)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。
<許可を受けなくてもできる軽微な建設工事>
1)建築一式工事の場合で下記のいずれかに該当
① 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供するもの)
2)建築一式工事以外の建設工事
工事の1件の請負代金が500万円未満の工事
※請負代金は消費税を含んだ額で判断します。
<許可の区分>
建設業を営む営業所の所在地によって国土交通大臣許可か都道府県知事許可に分かれます。1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合は都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣の許可となります。
<一般建設業と特定建設業>
建設業の許可には、許可を受ける業種ごとに、「一般建設業」と「特定建設業」があります。特定建設業の取得が義務づけられている者は、発注者から元請として直接請け負った建設工事で、当該建設工事の一部又は全部にかかる下請代金の額(下請に施工させる額。下請契約が複数の場合は、下請代金の総額)が、建築一式工事の場合は8,000万円以上、それ以外の建設工事の場合は5,000 万円以上となる下請契約を締結する者です。
以上のような区分に応じて、許可申請の要件が細かく定められており、それに沿って申請をしなければなりません。一般建設業よりも特定建設業の許可のほうが厳しい要件が求められています。また、許可は一度取得すれば無期限に有効ではなく、有効期限が定められています。
<許可の有効期限>
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。建設業者は、引き続き建設業を営もうとする場合には有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続きを怠れば、期間満了とともに許可は失効し、許可が必要な建設工事を請け負うことはできなくなりますので、注意が必要です。
<参考資料>
京都府 HP 「建設業許可申請について(建設業許可申請の手引き 令和7年12月)」
このように建設業許可の手続きは複雑で、厳格な要件が求められているため、なかなかご自身で申請手続きをするにはハードルが高く、専門家への相談が不可欠です。
行政書士は、官公署への申請手続きや書類作成の専門家ですので、建設業許可申請をお考えの事業者様は当事務所までお気軽にご相談下さい!
<古物商許可とは>
近年、ネットを通じたフリーマーケット(フリマ)上での中古品の売買取引が増加しており、フリマアプリ等を使って利用される方も多いと思います。
そのような中古品(古物)を購入して自分で使用するだけなら問題ないのですが、購入した古物を転売する場合などには許可が必要なことをご存じない方も少なくないのではないでしょうか?
古物を転売等の営利目的で購入するには、古物営業法に従い、管轄の警察署に申請し公安委員会の許可を必ず取得する必要があります。
古物商許可の根拠となっている古物営業法では、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする」と規定されています。要は盗品が市場で売買されるのを防ぐことで窃盗等の犯罪防止を図ることが目的の規制であり、その目的に従い許可の要否が判断されます。
<古物商の許可が必要な場合>
利益を得る目的(営利目的)で反復継続して古物の取引(交換・委託売買を含む)行っていると認められる場合には、許可が必要になります。具体例としては、以下のようなケースです。
・リサイクルショップやフリマアプリで買った中古品(古着や中古家電製品等)を販売する
・古本ショップで買った古本の転売
・中古車を買い取り、部品のみ転売する
・古物を買い取ってレンタルする
・古物を預かり、売却後に手数料をもらう(委託売買)
<古物商の許可が不要な場合>
古物であっても、もともと個人的に所有していた古着等の中古品を販売する場合や、全くの無償で引き取る場合、また新品のみ扱う場合は、盗品の売買が行われる可能性は低いため許可の対象とはなりません。具体例としては、以下のようなケースです。
・不要になった自分の洋服や家具をフリーマーケットで販売する
・古物を全くの無償で引き取り、販売する(盗品を犯罪者が無償で他人に譲ることは考えにくいため)
・新品の商品を購入し、転売する
ただし、上記以外にも様々なケースが考えられ、許可の要否判断に迷う場合も少なくないと思います。その際は、まずはご相談いただき、取引内容に応じてアドバイスをさせて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい!
看板やポスターなどの屋外広告物を設置する場合には、落下などによる事故の防止および景観保護の観点から、屋外広告物法及び各自治体の条例に基づき、一部の広告物を除いて設置許可が必要とされています。
<屋外広告物とは>
屋外広告物法では、「屋外広告物」とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう」と定義されています(屋外広告物法第2条第1項)。
また、営利目的ではないものや写真なども屋外広告物となります。具体的な屋外広告物の要件については、下記サイトをご参照下さい。
京都府ホームページ「屋外広告物について」
京都府の場合、屋外広告物の設置には、一部の広告物を除いて京都府屋外広告物条例に従い設置場所の所在する市町村の許可が必要です。許可期間は3年間で、期間満了後も引き続き屋外広告物を設置する場合は必ず更新許可を取得する必要があります。なお、文化遺産が多く景観に対する規制が特に厳しい京都市内及び宇治市内については、京都府屋外広告物条例は適用されず、各市の条例により広告物に関するより厳しい規制を定めており、それに従った許可が必要になります。
なお、看板設置場所が公道・歩道の上空や地下にまではみ出す場合、屋外広告物許可とは別に、各自治体の道路管理者等に申請し道路占用許可の取得が必要になります。(設置工事のため警察署への道路使用許可の申請が必要になる場合もありますので注意が必要です)
※この屋外広告物許可についても、従来より行政書士資格の無い看板・広告業者などが顧客に行ってきた申請代行行為は明確に行政書士法違反となりますので、ご注意下さい(無料サービスも含む)。
<屋外広告業の登録について>
京都府内(京都市内除く)で屋外広告業を営む事業者は、屋外広告業の京都府知事登録が必要です。事業所等の所在地が京都府外であっても、京都府内で屋外広告物を設置する場合は知事の登録が必要です。
登録の有効期間は5年で、登録期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は登録の更新申請が必要です。
なお、京都市内で屋外広告業を営まれる事業者は、京都市での登録が必要となります。
<車両広告の許可申請について>
車両広告とは、電車やバス等に表示する広告のことで、表示するためには許可が必要な場合があります。京都府内(京都市内除く)で表示する車両広告については、京都府屋外広告物条例の規定に基づき、知事の許可を受ける必要があります。詳しくは下記サイトをご参照下さい。
京都府ホームページ「車両広告」
京都市については、一定範囲の車体広告については、京都市の条例に従い市長の許可が必要です。詳しくは下記サイトをご参照下さい。
京都市情報館「車体広告」
なお、許可期間については、いずれも3年間です。期間満了後も引き続き車両広告を行う場合は、更新許可が必要です。
当事務所では、景観保護等の観点から屋外広告規制の厳しい京都市・宇治市を含む京都府内における屋外広告物設置許可(車両広告含む)及び屋外広告業登録の申請代行を行います。設置内容等に応じてご相談させて頂きますので、まずはお気軽にお問合せ下さい!
| ① 一般建設業許可新規申請 (知事許可) | 130,000円~ |
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| ② 一般建設業許可更新申請 (知事許可) | 70,000円~ |
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| ③ 決算変更届出 | 30,000円~ |
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| ④ 建設業許可変更届 (経管・専技等) | 30,000円~/項目 |
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※主に一般建設業の知事許可申請を取り扱います。大臣許可申請や特定建設業の場合、その他申請内容によって料金は変動しますので、具体的な料金は内容によりお見積りさせて頂きます。
※上記の報酬以外に、実費(税金・印紙等)が別途発生します。
| ① 古物商許可新規申請 (個人のご依頼) | 30,000円 |
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| ② 古物商許可新規申請 (法人のご依頼) | 50,000円 |
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| ③ 書換申請・変更届出 | 8,000円 |
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※上記の報酬以外に、警察署への下記手数料が別途発生します。
新規申請時:申請手数料19,000円
書換申請時:許可証書換手数料 1,500円
| ① 屋外広告物設置許可申請(新規) <京都市・宇治市エリア> | 90,000円 |
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| ② 屋外広告物設置許可申請(更新) <京都市・宇治市エリア> | 80,000円 |
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| ③ 屋外広告物設置許可申請(新規) <京都市・宇治市エリア以外> | 70,000円~ |
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| ④ 屋外広告物設置許可申請(更新) <京都市・宇治市エリア以外> | 60,000円~ |
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| ⑤ 屋外広告業登録申請(新規) | 80,000円 |
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| ⑥ 屋外広告業登録申請(更新) | 60,000円 |
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| ⑦ 車両広告許可申請(新規) | 60,000円 |
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| ⑧ 車両広告許可申請(更新) | 50,000円 |
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※ 屋外広告物許可申請には、上記の報酬以外に、申請先の行政機関への審査手数料が別途発生します。京都市の場合、設置する広告物の種類に応じて300円~6,300円です。
※ 屋外広告業登録申請は、申請先自治体への下記の登録手数料が別途かかります。
京都府(京都市除く):10,500円
京都市:10,000円
※車両広告許可申請には、申請先自治体への下記の申請手数料が別途発生します。
京都府(京都市除く):広告物1個につき5㎡以下1,070円(5㎡超は5㎡毎530円)
京都市:広告物1個につき5㎡までごとに2,600円
※上記の報酬額には、申請書その他の必要書類作成費用を含みます。それ以外に、通信費等の実費が別途発生します。
※対応エリアは、京都府内のみに限らせて頂きます。申請地域が遠方の場合、料金は別途ご相談させて頂きます。
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