〒610-0315 京都府京田辺市同志社山手三丁目2番地218
(近鉄「三山木」駅・JR学研都市線「JR三山木」駅より車で5分・バスで9分)
営業時間
行政書士は、新たに自動車を購入した際などに必要となる車庫証明や自動車登録に必要な書類作成・申請手続をご依頼者様に代わって行うことができます。
※令和8年1月1日より改正行政書士法が施行され、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として許認可に必要な書類の作成業務を行うことができないことが明確化されました(行政書士法第19条)。これに伴い、従来よりグレーゾーンとして行政書士資格の無い自動車販売店等が顧客に行ってきたこれらの代行行為は明確に行政書士法違反となります(無料サービスも含む)。違反した場合、行政書士法の規定により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処される恐れがあります。
当事務所では、車庫証明の申請代行を行っておりますので、車庫証明取得をされる方は、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討下さい。
新たに自動車を購入した時や、引っ越しで住所変更により自動車の保管場所が変更になった時、自動車の所有者(名義)が変更になった時には、新規登録・移転登録・変更登録等の自動車登録の手続きが必要になります。
普通車(事業用の緑ナンバー車除く)の登録の際には、保管場所を管轄する警察署で自動車保管場所証明書(車庫証明)を得なければ自動車を運輸支局に登録することはできません(一部地域除く)。
京都府の場合、使用の本拠の位置(自動車の使用者の住所)が相楽郡南山城村である場合を除き、普通車の車庫証明が必要になります。
軽自動車の場合は原則不要となりますが、地域によっては「自動車保管場所届出」の手続きが必要になります(都道府県により異なります)。
京都府の場合、京都市(右京区京北地区を除く)、長岡京市、宇治市は、軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されていますので、これらの地域に使用の本拠の位置(軽自動車の使用者の住所)を有する方は保管場所を管轄する警察署に「軽自動車保管場所届出」が必要になります。
| ① 車庫証明申請(申請書類作成除く) A地域※ | 5,000円 |
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| ② 車庫証明申請(申請書類作成除く) B地域※ | 7,000円~ 10,000円 |
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| ③ 車庫証明申請(申請書類作成除く) A,B地域以外(京都府外) | 14,000円 |
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| ④ 軽自動車保管場所届出 (申請書類作成除く) | 3,000円 |
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| ⑤ 申請書類作成代行 (現地調査除く) | 2,000円 |
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| ⑥ 申請書類作成代行 (現地調査含む) | 5,000円 |
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※地域区分(申請先の警察署が管轄する地域)
A地域:京田辺市・八幡市・木津川市・城陽市・宇治田原町・井手町・宇治市・久御山町・笠置町・精華町・和束町
B地域:上記以外の京都府内(距離により料金は変動)
※車庫証明申請と合わせて申請書類作成代行もご依頼いただく場合、合計金額の料金となります。
例:①A地域の車庫証明申請+⑤申請書類作成代行(現地調査除く)=7,000円(税別)
※別途、警察への証明手数料(京都府の場合 2,280円)及び郵送代等の実費がかかります。
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JR学研都市線「JR三山木」駅より車で5分・バスで9分
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